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下記の条件を満たしている「中小建設事業主」

① 「建設業の雇用保険料率」の適用を受ける建設業の事業主

② 従業員の人数が300人以下または資本金3億円以下の事業主

③ 受講料を事業者負担とする事

④ 受講生が雇用保険被保険者である事

⑤ 受講生に受講期間中に賃金を支払う事

※年度によって変更になる場合が御座います。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00006.html

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※年度によって変更になる場合が御座います。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認下さい。

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​対応エリア
淡路市、南あわじ市、神戸市東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区、中央区、西区、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市、加東市、たつの市、川辺郡猪名川町、多可郡、多可町、加古郡、稲美町、播磨町、神崎郡市川町、福崎町、神河町、揖保郡太子町、赤穂郡上郡町、佐用郡、佐用町、美方郡香美町、新温泉町

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